【生活福祉資金貸付制度】
この貸付制度は厚生労働省の要綱に基づき、他の貸付制度が利用できない低所得世帯、障害者世帯 ○ご利用いただける世帯 ・低所得世帯 資金の貸付にあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、 独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められる世帯 ・障がい者世帯 ①身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの 交付を受けている方の属する世帯
②障害者総合支援法によるサービスを利用している方の属する世帯 ・高齢者世帯 65歳以上の高齢者の属する世帯(福祉資金については、日常生活上、療養または介護を 要する高齢者が属する世帯に限る) |